「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されます
「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されます。
●ヘルメット着用の努力義務(令和4年4月1日から)
令和4年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車乗用中の交通事故において、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約3倍高くなっています。(令和2年中)
事故の被害を軽減するため、自転車利用時には、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
学校では以前から子どもたちにヘルメット着用を呼びかけ、ほぼ定着していると思われます。
●自転車損害賠償責任保険等への加入の義務(令和4年7月1日から)
令和4年7月1日から自転車利用者の自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます。
自転車損害賠償責任保険等は、自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命または身体の被害に係る損害を補てんするための保険または共済のことをいいます。
第12条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
※この機会に保険等加入状況の確認をお願いいたします。
保険の加入は保護者の皆さんの責任でお願いします。
詳しくは栃木県のホームページ<下の外部リンク>をご覧ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/jitennysajyoureihp.html