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お知らせ
インフルエンザ出席停止期間について
インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。
平成24年度より出席停止基準が変更され、インフルエンザの場合は
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」 と変更されました。
これにより、「発症した後5日を経過」かつ「解熱した後2日を経過」の両方を満たす期間、登校する事ができません。
どんなに早く熱が下がってたとしても、最低、発症した後5日は出席停止となります。
熱が下がった日によって、出席停止期間が延長していきます。
病院受診時に、医師に発症日の相談、確認をして下さい。
受診していない場合や、出校証明書が提出されない場合は、出席停止扱いになりません。
処方された薬によっては、解熱が早い場合がありますが、ウィルスはまだ感染者の体内にあり、自己判断で登校した場合、学校での感染、流行が懸念されますので、必ず医師の判断、指示に従って下さい。
インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。
平成24年度より出席停止基準が変更され、インフルエンザの場合は
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」 と変更されました。
これにより、「発症した後5日を経過」かつ「解熱した後2日を経過」の両方を満たす期間、登校する事ができません。
どんなに早く熱が下がってたとしても、最低、発症した後5日は出席停止となります。
熱が下がった日によって、出席停止期間が延長していきます。
病院受診時に、医師に発症日の相談、確認をして下さい。
受診していない場合や、出校証明書が提出されない場合は、出席停止扱いになりません。
処方された薬によっては、解熱が早い場合がありますが、ウィルスはまだ感染者の体内にあり、自己判断で登校した場合、学校での感染、流行が懸念されますので、必ず医師の判断、指示に従って下さい。
カウンタ(2013/04/01~)
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